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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この中央省庁等改革推進本部令(以下「本部令」という。)は、の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第二条(この本部令の効力)

この本部令は、その施行の日に、となるものとする。