条文、法令、用語を検索します
附 則
①この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
②労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、この省令の施行前に治ったとき身体に障害が存する場合において労働基準法の規定により使用者が行うべき障害補償については、なお従前の例による。