附 則
Supplementary Provisions
This Ministerial Order comes into effect as of April 1, 1965.
この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。
An application for permission, approval, recognition or any other disposition, a notification, a report or any other procedure made to the Director of a Labor Standards Office before the coming into effect of this Ministerial Order, or permission, approval, recognition or any other disposition, etc. made by the Director of a Labor Standards Office, is, in the case where the affairs concerned have come to be handled by the Director of another Labor Standards Office pursuant to the provisions of the Ordinance for Enforcement of the Labor Standards Act after the amendment by this Ministerial Order (hereinafter referred to as the "new Rules"), deemed to have been made to the Director of the Labor Standards Office that is to handle those affairs pursuant to the provisions of the New Rules or made by that Director of the Labor Standards Office.
この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行なわれた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行なつた許可、認可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の労働基準法施行規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務が他の労働基準監督署長によつて取り扱われることとなつた場合においては、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行なわれ、又はその労働基準監督署長が行なつたものとみなす。
略称規定附則第二項
この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行なわれた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行なつた許可、認可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の労働基準法施行規則(以下「新規則」という。…
わかりやすく言うと
その附則が付いている改正の省令によって改正された後の労働基準法施行規則のことです。
労働基準監督署長
都道府県労働局の下に置かれ、労働基準法を実施する役所である労働基準監督署の長です(労働基準法第九十七条第一項・第九十九条第二項)。労働基準監督官の中から充てられ(労働基準法第九十七条第二項)、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、労働基準法に基づく臨検、尋問、許可、審査その他その実施に関する事務をつかさどり、所属の職員を指揮監督します(労働基準法第九十九条第二項・第三項)。賃金の支払の確保等に関する法律では、労働者の貯蓄金を預金として受け入れて管理しながら、第三条の保全措置を講じていない事業主に、期限を指定して是正を命じることができます(賃金の支払の確保等に関する法律第三条・第四条)。厚生労働省令で定める労働者については、政府が事業主に代わって未払賃金の一部を支払う前に、その額などを確認し(賃金の支払の確保等に関する法律第七条)、その確認のために職員に事業場へ立ち入らせ、関係者に質問させ、帳簿や書類を検査させることができます(賃金の支払の確保等に関する法律第十三条第二項)。労働者が事業主の違反を申告できる相手の一つでもあります(賃金の支払の確保等に関する法律第十四条第一項)。
労働基準法第97条・第99条、賃金の支払の確保等に関する法律第3条・第4条・第7条・第13条・第14条を参考にAIが作成。