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別表第四(第五十条の二関係)

発電、送電、変電、配電又は蓄電の業務

金属の溶融、精錬又は熱処理の業務

金属の溶接又は溶断の業務

ガラス製造の業務

石炭、亜炭、アスファルト、ピッチ、木材若しくは樹脂の乾留又はタールの蒸留若しくは精製の業務

乾燥設備を使用する業務

油脂、ろう若しくはパラフィンを製造し、若しくは精製し、又はこれらを取り扱う業務

塗料の噴霧塗装又は焼付けの業務

圧縮ガス若しくは液化ガスを製造し、又はこれらを取り扱う業務

火薬、爆薬又は火工品を製造し、又は取り扱う業務

危険物を製造し、若しくは取り扱い、又は引火点が六十五度以上の物を引火点以上の温度で製造し、若しくは取り扱う業務

に掲げる業務(ヌに掲げる業務を除く。)