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附 則

第一条(施行期日)

この省令は、昭和五十一年七月一日から施行する。

第三条(様式に関する経過措置)

改正前の労働基準法施行規則様式第十八号の証票は、当分の間、改正後の労働基準法施行規則様式第十八号の証票とみなす。

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