2 条
附 則
第一条(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第二条(労働基準法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行前に生じた労働基準法の規定による障害補償の事由に係る障害に関する労働基準法施行規則別表第二の規定の適用については、なお従前の例による。
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附 則
第一条(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第二条(労働基準法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行前に生じた労働基準法の規定による障害補償の事由に係る障害に関する労働基準法施行規則別表第二の規定の適用については、なお従前の例による。