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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

第二条(暫定措置)

常時三百人以下の労働者を使用する事業については、労働基準法(以下「法」という。)第三十九条第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として命令で定める日数と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して命令で定める日数は、改正後の労働基準法施行規則(以下「新規則」という。)第二十四条の三第三項の規定にかかわらず、昭和六十六年三月三十一日までの間は、法第三十九条第三項第一号に掲げる労働者にあつては次の表の上欄の週所定労働日数の区分に応じ、同項第二号に掲げる労働者にあつては同表の中欄の一年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に勤続年数の区分ごとに定める日数とする。

週所定労働日数一年間の所定労働日数勤続年数
一年二年三年四年五年六年七年八年九年十年十一年十二年十三年十四年十五年以上
四日百六十九日から二百十六日まで四日四日五日六日六日七日八日八日九日十日十日十一日十二日十二日十三日
三日百二十一日から百六十八日まで三日三日四日四日五日五日六日六日七日七日八日八日九日九日十日
二日七十三日から百二十日まで二日二日二日三日三日三日四日四日四日五日五日五日六日六日六日
一日四十八日から七十二日まで一日一日一日一日一日一日二日二日二日二日二日二日三日三日三日

常時三百人以下の労働者を使用する事業については、法第三十九条第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として命令で定める日数と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して命令で定める日数は、新規則第二十四条の三第三項の規定にかかわらず、昭和六十六年四月一日から昭和六十九年三月三十一日までの間は、法第三十九条第三項第一号の労働者にあつては次の表の上欄の週所定労働日数の区分に応じ、同項第二号に掲げる労働者にあつては同表の中欄の一年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に勤続年数の区分ごとに定める日数とする。

週所定労働日数一年間の所定労働日数勤続年数
一年二年三年四年五年六年七年八年九年十年十一年十二年十三年以上
四日百六十九日から二百十六日まで五日六日六日七日八日八日九日十日十日十一日十二日十二日十三日
三日百二十一日から百六十八日まで四日四日五日五日六日六日七日七日八日八日九日九日十日
二日七十三日から百二十日まで二日三日三日三日四日四日四日五日五日五日六日六日六日
一日四十八日から七十二日まで一日一日一日一日二日二日二日二日二日二日三日三日三日

第三条

、(映画の製作の事業を除く。)、及びの事業のうち常時五人未満の労働者を使用するものに係る新規則第二十五条の二の規定の適用については、昭和六十六年三月三十一日までの間は、同条中「四十八時間」とあるのは「五十四時間」と、「八時間」とあるのは「九時間」とする。

前項の場合において、の事業以外の事業に係る新規則第二十五条の二第二項の就業規則その他これに準ずるものにおいて定める一日の労働時間の限度は十一時間とする。

第四条

昭和六十六年三月三十一日までの間は、新規則第二十六条の規定の適用については、同条中「四十六時間」とあるのは「四十八時間」とする。