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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、法の施行の日(昭和五十年八月一日)から施行する。

第十三条(様式に関する経過措置)

の規定による改正前のの規定による証票、の規定による改正前のの規定による証票及びの規定による改正前の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程の規定による証票は、当分の間、それぞれ、の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、の規定による改正後のの規定による証票及びの規定による改正後の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程の規定による証票とみなす。