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附 則

第一条(施行期日)

この省令は、昭和三十五年四月一日から施行する。

第二条(労働基準法施行規則の一部改正)

労働基準法施行規則の一部を次のように改正する。

この省令の施行の際現に労働基準監督官が所持している改正前の様式第十八号による労働基準監督官証票及び最低賃金法施行規則(昭和三十四年労働省令第十六号)附則第二条第一項の規定による改正前の様式第十八号による労働基準監督官証票は、当分の間、改正後の様式第十八号による労働基準監督官証票とみなす。

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