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附 則

この省令は、昭和四十二年十月二十五日から施行する。

この省令の施行前一年間に生じた障害補償の事由に係る障害であつて、この省令による改正前のの第十二級又はこの省令による改正前のの第十二級に該当するもののうち、この省令の施行の日において、この省令による改正後の労働基準法施行規則別表第二の第九級若しくは又はこの省令による改正後のの第九級若しくはに該当する障害については、当該障害に係る障害補償の事由が生じた日から、この省令を適用する。