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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、労働安全衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

第二条(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。