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附 則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、楯岡労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分、三島労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は昭和二十九年十一月一日から、木本労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は昭和二十九年十一月三日から、宇治山田労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は昭和三十年一月一日から、三本木労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は昭和三十年二月一日から、それぞれ、適用する。

別表第三中行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例ただし書の規定により小田原労働基準監督署の管轄区域とされていた神奈川県中郡西秦野町大字菖蒲、八沢、柳川及び三廻部の区域、出雲労働基準監督署の管轄区域とされていた島根県邑智郡川本町大字新屋及び大家本郷の区域並びに八幡浜労働基準監督署の管轄区域とされていた愛媛県北宇和郡吉田町大字法華津、深浦及び白浦の区域は、この省令施行の日から、それぞれ、平塚労働基準監督署、浜田労働基準監督署及び宇和島労働基準監督署の管轄区域とする。