2 条
附 則
第一条(施行期日等)
この省令は、昭和五十六年二月一日から施行する。
第二条(第一条の規定の施行に伴う経過措置)
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、この省令の施行前に治つたとき身体に障害が存する場合において労働基準法の規定により使用者が行うべき障害補償については、なお従前の例による。
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附 則
第一条(施行期日等)
この省令は、昭和五十六年二月一日から施行する。
第二条(第一条の規定の施行に伴う経過措置)
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、この省令の施行前に治つたとき身体に障害が存する場合において労働基準法の規定により使用者が行うべき障害補償については、なお従前の例による。