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7 条

附 則

第六十条

この省令は昭和二十二年九月一日から、これを施行する。

第六十三条

工場法又は鉱業法に基いて調製した従前の様式による名簿を使用する使用者は、新たに名簿を調製するまでこれを第五十三条の労働者名簿に代えることができる。

第六十五条

積雪の度が著しく高い地域として厚生労働大臣が指定する地域に所在する事業場において、冬期に当該地域における事業活動の縮小を余儀なくされる事業として厚生労働大臣が指定する事業に従事する労働者であつて、屋外で作業を行う必要がある業務であつて業務の性質上冬期に労働者が従事することが困難であるものとして厚生労働大臣が指定する業務に従事するものについては、第十二条の四第四項の規定にかかわらず、当分の間、法第三十二条の四第三項の厚生労働省令で定める一日の労働時間の限度は十時間とし、一週間の労働時間の限度は五十二時間とする。

第六十六条

一般乗用旅客自動車運送事業(ハの一般乗用旅客自動車運送事業をいう。以下この条及び第六十九条第二項において同じ。)における四輪以上の自動車(一般乗用旅客自動車運送事業の用に供せられる自動車であつて、当該自動車による運送の引受けが営業所のみにおいて行われるものを除く。)の運転の業務に従事する労働者であつて、次の各号のいずれにも該当する業務に従事するものについての法第三十二条の四第三項の厚生労働省令で定める一日の労働時間の限度は、第十二条の四第四項の規定にかかわらず、当分の間、十六時間とする。

当該業務に従事する労働者の労働時間(法第三十三条又は第三十六条第一項の規定により使用者が労働時間を延長した場合においては当該労働時間を、休日に労働させた場合においては当該休日に労働させた時間を含む。以下この号において同じ。)の終了から次の労働時間の開始までの期間が継続して二十二時間以上ある業務であること。

始業及び終業の時刻が同一の日に属しない業務であること。

第六十七条

法第百三十三条の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者

負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、二週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある次に掲げるいずれかの者を介護する労働者

配偶者、父母若しくは子又は配偶者の父母

当該労働者が同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹又は孫

法第百三十三条の厚生労働省令で定める期間は、平成十一年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間とする。

第六十九条

法第百三十九条第一項及び第二項の厚生労働省令で定める事業は、次に掲げるものとする。

法別表第一第三号に掲げる事業

事業場の所属する企業の主たる事業が法別表第一第三号に掲げる事業である事業場における事業

工作物の建設の事業に関連する警備の事業(当該事業において労働者に交通誘導警備の業務を行わせる場合に限る。)

法第百四十条第一項の厚生労働省令で定める業務は、一般乗用旅客自動車運送事業の業務、貨物自動車運送事業(に規定する貨物自動車運送事業をいう。)の業務、一般乗合旅客自動車運送事業(イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業をいう。)の業務、一般貸切旅客自動車運送事業(ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業をいう。)の業務その他四輪以上の自動車の運転の業務とする。

第六十九条の二

法第百四十一条第一項の厚生労働省令で定める者は、病院(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院をいう。次条第二項第二号において同じ。)若しくは診療所(同法第一条の五第二項に規定する診療所をいう。次条第二項第二号において同じ。)において勤務する医師(医療を受ける者に対する診療を直接の目的とする業務を行わない者を除く。)又は介護老人保健施設(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設をいう。次条第二項第二号において同じ。)若しくは介護医療院(同法第八条第二十九項に規定する介護医療院をいう。次条第二項第二号において同じ。)において勤務する医師(以下「特定医師」という。)をいう。