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附 則

この省令は、平成元年四月一日から施行する。

この省令の施行の日前にされた労働基準法第三十六条の協定(当該協定を更新しようとする旨の協定が施行の日以後にされるものを除く。)を同日以後に同条の規定により届け出る場合には、なお従前の様式によることができる。