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6 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

第二条(経過措置)

この省令による改正前の、及びの規定は、労働基準法の一部を改正する法律による改正前の労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号。以下この条及び次条において「旧法」という。)の協定(に規定する労働時間短縮推進委員会の決議を含む。以下この条及び次条において同じ。)であって、この省令の施行の際の対象期間として平成十一年三月三十一日を含む期間を定めているものについては、なおその効力を有する。

前項の協定をこの省令の施行の日以後にの規定によりなおその効力を有することとされるの規定により届け出る場合には、なお従前の様式によることができる。

第三条

この省令の施行の日前にされたの協定(当該協定を更新しようとする旨の協定が施行の日以後にされるものを除く。)を同日以後にの規定により届け出る場合には、なお従前の様式によることができる。

第四条

雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(次項及び次条において「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数が四年から八年までのいずれかの年数に達する日の翌日が平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間にある労働者であって一週間の所定労働時間が三十時間未満のものに係る労働基準法(以下「法」という。)第三十九条第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として命令で定める日数と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して命令で定める日数は、この省令による改正後の労働基準法施行規則(次項及びにおいて「新規則」という。)第二十四条の三第三項の規定にかかわらず、同日までの間は、法第三十九条第三項第一号に掲げる労働者にあっては次の表の上欄の週所定労働日数の区分に応じ、同項第二号に掲げる労働者にあっては同表の中欄の一年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に雇入れの日から起算した継続勤務期間(次項及びにおいて「継続勤務期間」という。)の区分ごとに定める日数とする。

週所定労働日数一年間の所定労働日数継続勤務期間
四年六箇月五年六箇月六年六箇月七年六箇月八年六箇月
四日百六十九日から二百十六日まで十一日十二日十二日十三日十四日
三日百二十一日から百六十八日まで八日九日九日十日十日
二日七十三日から百二十日まで五日六日六日六日七日
一日四十八日から七十二日まで二日三日三日三日三日

六箇月経過日から起算した継続勤務年数が五年から七年までのいずれかの年数に達する日の翌日が平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間にある労働者であって一週間の所定労働時間が三十時間未満のものに係る法第三十九条第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数は、新規則第二十四条の三第三項の規定にかかわらず、平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間は、法第三十九条第三項第一号に掲げる労働者にあっては次の表の上欄の週所定労働日数の区分に応じ、同項第二号に掲げる労働者にあっては同表の中欄の一年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に継続勤務期間の区分ごとに定める日数とする。

週所定労働日数一年間の所定労働日数継続勤務期間
五年六箇月六年六箇月七年六箇月
四日百六十九日から二百十六日まで十二日十三日十四日
三日百二十一日から百六十八日まで九日十日十日
二日七十三日から百二十日まで六日六日七日
一日四十八日から七十二日まで三日三日三日

第五条

の施行の日(以下「施行日」という。)前に六箇月を超えて継続勤務していた労働者であって一週間の所定労働時間が三十時間未満のものに係る法第三十九条第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数は、新規則第二十四条の三第三項の規定にかかわらず、法第三十九条第三項第一号に掲げる労働者にあっては次の表の上欄の所定労働日数の区分に応じ、同項第二号に掲げる労働者にあっては同表の中欄の一年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に継続勤務期間の区分ごとに定める日数とする。

週所定労働日数一年間の所定労働日数継続勤務期間
六年七年以上
四日百六十九日から二百十六日まで十三日十五日
三日百二十一日から百六十八日まで十日十一日
二日七十三日から百二十日まで六日七日
一日四十八日から七十二日まで三日三日

施行日前に六箇月を超えて継続勤務していた労働者であって一週間の所定労働時間が三十時間未満のもののうち、雇入れの日から起算した継続勤務年数が六年から九年までのいずれかの年数に達する日の翌日が平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間にある労働者に係る法第三十九条第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として命令で定める日数と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して命令で定める日数は、前条第一項及び前項の規定にかかわらず、同日までの間は、法第三十九条第三項第一号に掲げる労働者にあっては次の表の上欄の所定労働日数の区分に応じ、同項第二号に掲げる労働者にあっては同表の中欄の一年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に継続勤務期間の区分ごとに定める日数とする。

週所定労働日数一年間の所定労働日数継続勤務期間
六年七年八年九年
四日百六十九日から二百十六日まで十二日十二日十三日十四日
三日百二十一日から百六十八日まで九日九日十日十日
二日七十三日から百二十日まで六日六日六日七日
一日四十八日から七十二日まで三日三日三日三日

施行日前に六箇月を超えて継続勤務していた労働者であって一週間の所定労働時間が三十時間未満のもののうち、雇入れの日から起算した継続勤務年数が七年又は八年に達する日の翌日が平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間にある労働者に係る法第三十九条第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数は、前条第二項及びこの条第一項の規定にかかわらず、平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間は、法第三十九条第三項第一号に掲げる労働者にあっては次の表の上欄の所定労働日数の区分に応じ、同項第二号に掲げる労働者にあっては同表の中欄の一年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に継続勤務期間の区分ごとに定める日数とする。

週所定労働日数一年間の所定労働日数継続勤務期間
七年八年
四日百六十九日から二百十六日まで十三日十四日
三日百二十一日から百六十八日まで十日十日
二日七十三日から百二十日まで六日七日
一日四十八日から七十二日まで三日三日

第六条

雇入れの日が施行日前であり、かつ、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日が施行日以後である労働者であって一週間の所定労働時間が三十時間未満のものに関する並びに附則第四条第一項及び第二項の適用については、及び附則第四条第一項中「雇入れの日」とあるのは「の施行の日」とする。