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附 則
この省令は、平成四年三月三十日から施行する。ただし、第四条、別表第四千葉の部千葉の項位置(支署所在地)の欄及び東金の項並びに同表東京の部中央の項に係る改正規定は、平成四年四月一日から施行する。