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附 則

この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する。

この省令の施行の日の前日までに行われた労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十六条の規定による届出に係る協定を更新しようとする場合の同条の規定による届出がこの省令の施行の日以後に行われる場合には、労働基準法施行規則第十七条第二項の規定は、適用しない。ただし、当該協定の更新に関してこの省令の施行の日以後に労働基準法施行規則第十七条第一項の規定による届出が行われた場合には、この限りでない。

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