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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第五条(様式に関する経過措置)

の規定による改正前のの規定による証票、の規定による改正前のの規定による証明書、の規定による改正前の労働保険審査官及びの規定による証票、の規定による改正前のの規定による証票、の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関するの規定による証票、の規定による改正前のの規定による証票、の規定による改正前のの規定による証明書、の規定による改正前のの規定による証票、の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関するの規定による証明書及びの規定による改正前のの規定による証明書は、当分の間、の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、の規定による改正後のの規定による証明書、の規定による改正後の労働保険審査官及びの規定による証票、の規定による改正後のの規定による証票、の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関するの規定による証票、の規定による改正後のの規定による証票、の規定による改正後のの規定による証明書、の規定による改正後のの規定による証票、の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関するの規定による証明書及びの規定による改正後のの規定による証明書とみなす。

第六条

この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

第七条

この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。