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附 則

この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、第二十七条から第三十条までの改正規定(第二十八条及び第二十九条に係る部分に限る。)及び第三十二条第一項の改正規定は、昭和五十八年四月一日から施行する。

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