附 則
Supplementary Provisions
This Ministerial Order comes into effect as of the date of promulgation and applies as of June 1, 1949.
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十四年六月一日から適用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。