附 則
Supplementary Provisions
This Ministerial Order comes into effect as of the date on which the Act Partially Amending the Labor Standards Act comes into effect (January 1, 2004).
この省令は、労働基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。