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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。87語。法務省の英訳があるもの7語、本サイト訳80語。

87 / 87
報告ほうこく

report

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第四条第一項
44か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第六条第一項
32か所で使用
指定してい

designation

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第七条の三第一項
31か所で使用
新規則しんきそく

the new Rules

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第二項
31か所で使用
新規則しんきそく

the new Rules

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第二項
31か所で使用
新規則しんきそく

the new Rules

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第二項
31か所で使用
新規則しんきそく

the new Rules

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第二項
31か所で使用
新規則しんきそく

the new Rules

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第二項
31か所で使用
新規則しんきそく

the new Rules

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第四項
31か所で使用
新規則しんきそく

the new Rules

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第二条第一項
31か所で使用
新規則しんきそく

the new Rules

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第二条第一項
31か所で使用
新規則しんきそく

the new Rules

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第二条第一項
31か所で使用
新規則しんきそく

the new Rules

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第二項
31か所で使用
新規則しんきそく

the new Rules

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第二条第一項
31か所で使用
新規則しんきそく

the new Rules

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第二条第一項
31か所で使用
新規則しんきそく

the new Rules

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第二条第一項
31か所で使用
新規則しんきそく

the new Rules

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第二条第一項
31か所で使用
労使委員会ろうしいいんかい

labor-management committee

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第十二条第一項
24か所で使用
決議けつぎ

resolution

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第五条第一項
24か所で使用
労使委員会の決議ろうしいいんかいのけつぎ

resolution by a labor-management committee

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第十二条第一項
16か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第二十四条の二の三第三項第一号
15か所で使用

同項に規定する「対象労働者」

第三十四条の二第二項
15か所で使用
労働時間等設定改善委員会の決議ろうどうじかんとうせっていかいぜんいいんかいのけつぎ

resolution by the committee on the improvement of working time arrangements

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第十二条第一項
14か所で使用
施行日しこうび

the effective date

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第二条第一項
14か所で使用
施行日しこうび

the effective date

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第二条第一項
14か所で使用
施行日しこうび

the effective date

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第五条第一項
14か所で使用
施行日しこうび

the effective date

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第二条第一項
14か所で使用
施行日しこうび

the effective date

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第二項
14か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第七条の二第一項第二号
12か所で使用
特定医師とくていいし

specified physician

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第六十九条の二第一項
12か所で使用
指定資金移動業者していしきんいどうぎょうしゃ

designated funds transfer service provider

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第七条の二第一項第三号
10か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第十二条の四第三項
10か所で使用
基準日きじゅんび

base date

同条第七項の基準日

第二十四条の五第一項
10か所で使用
基準日きじゅんび

base date

労働基準法(以下「法」という。)第三十九条第一項に定める継続勤務の期間の終了する日の翌日

附則第二条第一項
10か所で使用
基準日きじゅんび

base date

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第二条第一項
10か所で使用
基準日きじゅんび

base date

労働基準法(以下「法」という。)第三十九条第一項に定める継続勤務の期間の終了する日の翌日

附則第二条第一項
10か所で使用
口座こうざ

account

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第七条の二第一項第三号一
7か所で使用
訓練生くんれんせい

trainee

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第三十四条の二の五第一項
7か所で使用
電磁的記録でんじてききろく

electronic or magnetic record

電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもの

6か所で使用
旧規則きゅうきそく

the former Rules

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第二項
6か所で使用
旧規則きゅうきそく

the former Rules

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第二条第二項
6か所で使用
旧様式きゅうようしき

the former forms

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第二条第一項
6か所で使用
旧様式きゅうようしき

the former forms

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第二条第一項
6か所で使用
旧規則きゅうきそく

the former Rules

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第五条第一項
6か所で使用
旧様式きゅうようしき

the former forms

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第三条第一項
6か所で使用
限度時間げんどじかん

off-hours maximum

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第十七条第一項第四号
5か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第十九条の二第一項第一号
5か所で使用
健康管理時間けんこうかんりじかん

working hours subject to health management

同項第三号に規定する健康管理時間

第三十四条の二第十一項
5か所で使用
有期労働契約ゆうきろうどうけいやく

fixed-term labor contract

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第五条第一項
4か所で使用
資金決済法しきんけっさいほう

Payment Services Act

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第七条の二第一項第三号
4か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第二十四条の五第一項
4か所で使用
管理者かんりしゃ

administrator

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第六十九条の三第二項第二号
4か所で使用
過半数代表者かはんすうだいひょうしゃ

a representative of the majority of the workers

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第六条の二第一項
3か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第七条の二第一項第二号一
3か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第十二条第一項
3か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第二十四条の七第一項
3か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第三十四条の二第五項
3か所で使用
旧法きゅうほう

the former Act

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第二条第一項
3か所で使用
労働契約法第十八条第一項の無期転換申込みろうどうけいやくほうだいじゅうはちじょうだいいっこうのむきてんかんもうしこみ

application under Article 18, paragraph (1) of the Labor Contracts Act for a labor contract without a fixed term

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第五条第五項
2か所で使用

金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「金商法」という。)第二条第九項に規定する金融商品取引業者(金商法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限り、金商法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者及び金商法第二十九条の四の四第七項に規定する非上場有価証券特例仲介等業者を除く。)

第七条の二第一項第二号
2か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第七条の二第一項第三号
2か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第十九条の二第二項
2か所で使用
放送番組ほうそうばんぐみ

broadcast programs

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第二十四条の二の二第二項第三号
2か所で使用
労使委員会の決議等ろうしいいんかいのけつぎとう

resolution by a labor-management committee, etc.

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第二十四条の二の四第二項
2か所で使用
履行期間りこうきかん

fulfillment period

基準日又は第一基準日を始期として、第二基準日から一年を経過する日を終期とする期間

第二十四条の五第二項
2か所で使用
第二基準日だいにきじゅんび

second base date

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第二十四条の五第二項
2か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第三十二条第一項
2か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第三十四条の二の五第一項
2か所で使用
届出等とどけでとう

notification, etc.

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第五十九条の二第三項
2か所で使用

道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号ハの一般乗用旅客自動車運送事業

附則第六十六条第一項
2か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第四条第一項
2か所で使用
処分等の行為しょぶんとうのこうい

disposition or other act

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第二条第一項
2か所で使用
申請等の行為しんせいとうのこうい

application or other act

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第二条第一項
2か所で使用
本部令ほんぶれい

the Headquarters Order

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第一条第一項
2か所で使用
旧省令きゅうしょうれい

the former Ministerial Ordinances

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第二項
2か所で使用
新労基則しんろうきそく

the new Labor Standards Rules

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第五条第一項
2か所で使用
高圧こうあつ

high voltage

直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては六百ボルトをこえ、七千ボルト以下である電圧

別表第一
2か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第五条第四項第二号
1か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第十二条の四第三項
1か所で使用
特定日とくていび

specified day

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第二十四条の五第四項
1か所で使用
家庭的保育者かていてきほいくしゃ

home-based childcare provider

同条第九項第一号に規定する家庭的保育者

第三十三条第一項第三号
1か所で使用
社会保険労務士等しゃかいほけんろうむしとう

labor and social security attorney, etc.

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第五十九条の三第一項
1か所で使用
新省令しんしょうれい

the new Ministerial Ordinance

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第一条第一項
1か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第二条第一項
1か所で使用
旧拘留きゅうこうりゅう

former penal detention

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第二条第一項
1か所で使用
低圧ていあつ

low voltage

直流にあつては七百五十ボルト以下、交流にあつては六百ボルト以下である電圧

別表第一
1か所で使用
特別高圧とくべつこうあつ

extra-high voltage

七千ボルトをこえる電圧

別表第一
1か所で使用