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附 則

この省令は、平成十年四月一日から施行する。

この省令の施行前にされた改正前の労働基準法施行規則(以下「旧規則」という。)に規定する養護施設又は虚弱児施設に勤務する職員に係るの許可の申請であって、この省令の施行の際に許可又は不許可の処分がされていないものについては、改正後の労働基準法施行規則(以下「新規則」という。)第三十三条第一項第二号に規定する児童養護施設に勤務する職員に係る新規則第三十三条第二項の許可の申請とみなす。

この省令の施行前にされたに規定する養護施設又は虚弱児施設に勤務する職員に係るの許可は、新規則第三十三条第一項第二号に規定する児童養護施設に勤務する職員に係る新規則第三十三条第二項の許可とみなす。