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附 則

第一条(施行期日)

この省令は、昭和四十五年十月一日から施行する。

第九条(労働基準法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

この省令施行の際現に労働基準監督官が所持している改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による労働基準監督官証票は、当分の間、改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による労働基準監督官証票とみなす。

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