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附 則
第一条(施行期日)
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第一条中労働基準法施行規則第六十八条の改正規定は、平成三十五年四月一日から施行する。
第四条(経過措置)
この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。