3 条
附 則
第一条(施行期日)
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
第二条(経過措置)
この省令による改正前の労働基準法施行規則第六十七条第三項に規定する議事録の保存については、なお従前の例による。
第三条
この省令の施行の日前にされた労働基準法第三十六条第一項の協定(当該協定を更新しようとする旨の協定が施行の日以後にされるものを除く。)を同日以後に同項の規定により届け出る場合には、なお従前の様式によることができる。
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附 則
第一条(施行期日)
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
第二条(経過措置)
この省令による改正前の労働基準法施行規則第六十七条第三項に規定する議事録の保存については、なお従前の例による。
第三条
この省令の施行の日前にされた労働基準法第三十六条第一項の協定(当該協定を更新しようとする旨の協定が施行の日以後にされるものを除く。)を同日以後に同項の規定により届け出る場合には、なお従前の様式によることができる。