附 則
Supplementary Provisions
This Ministerial Order comes into effect as of the date on which the Act on Penal Institutions and the Treatment, etc. of Sentenced Persons comes into effect (May 24, 2006).
この省令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(平成十八年五月二十四日)から施行する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。