2 条
附 則
第一条(施行期日)
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
第二条(様式に関する経過措置)
第一条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票は、当分の間、第一条の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票とみなす。
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附 則
第一条(施行期日)
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
第二条(様式に関する経過措置)
第一条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票は、当分の間、第一条の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票とみなす。