検索

条文、法令、用語を検索します

16 条

第七条

新金融商品取引法第百七十二条の三の規定は、施行日以後に開始する事業年度(同条各項に規定する発行者が新金融商品取引法第五条第一項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する特定有価証券の発行者である場合には、当該特定有価証券に係る新金融商品取引法第二十四条第五項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する新金融商品取引法第二十四条第一項に規定する特定期間。以下この条及び次条において同じ。)を記載対象事業年度(新金融商品取引法第百八十五条の七第二十九項各号に掲げる書類又は情報の区分に応じ、当該各号に定める事業年度をいう。次条において同じ。)とする新金融商品取引法第百七十二条の三第一項に規定する有価証券報告書又は同条第二項に規定する四半期・半期報告書について適用する。

第八条

新金融商品取引法第百七十二条の四の規定は、施行日以後に開始する事業年度を記載対象事業年度とする同条第一項に規定する有価証券報告書等、同条第二項に規定する四半期・半期・臨時報告書等又は同条第三項に規定する臨時報告書について適用し、施行日前に開始した事業年度を記載対象事業年度とするに規定する有価証券報告書等又はに規定する四半期・半期・臨時報告書等については、なお従前の例による。

第九条

新金融商品取引法第百七十二条の五の規定は、施行日以後に行われる同条に規定する株券等又は上場株券等の同条に規定する買付け等について適用する。

第十条

新金融商品取引法第百七十二条の六第一項の規定は、施行日以後に行われる新金融商品取引法第百七十二条の五に規定する公開買付開始公告に係る公開買付け(新金融商品取引法第二十七条の二第一項又は第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付けをいう。次項において同じ。)について行われ、又は提出される新金融商品取引法第百七十二条の六第一項に規定する公開買付開始公告等又は公開買付届出書等について適用する。

新金融商品取引法第百七十二条の六第二項の規定は、施行日以後に行われる新金融商品取引法第百七十二条の五に規定する公開買付開始公告に係る公開買付けについて提出すべき同項に規定する公開買付訂正届出書等について適用する。

第十一条

新金融商品取引法第百七十二条の七の規定は、施行日以後に提出期限が到来する同条に規定する大量保有・変更報告書について適用する。

第十二条

新金融商品取引法第百七十二条の八の規定は、施行日以後に提出される同条に規定する大量保有・変更報告書等について適用する。

第十三条

新金融商品取引法第百七十三条の規定は、施行日以後に開始する同条第一項に規定する違反行為について適用し、施行日前に開始したに規定する違反行為については、なお従前の例による。

第十四条

新金融商品取引法第百七十四条の規定は、施行日以後に開始する同条第一項に規定する違反行為について適用する。

第十五条

新金融商品取引法第百七十四条の二の規定は、施行日以後に開始する同条第一項に規定する違反行為について適用し、施行日前に開始したに規定する違反行為については、なお従前の例による。

第十六条

新金融商品取引法第百七十四条の三の規定は、施行日以後に開始する同条第一項に規定する違反行為について適用する。

第十七条

新金融商品取引法第百七十五条の規定は、施行日以後に行われる新金融商品取引法第百六十六条第一項に規定する売買等又は新金融商品取引法第百六十七条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等若しくは同項に規定する株券等に係る売付け等について適用し、施行日前に行われたに規定する売買等又はに規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等若しくはに規定する株券等に係る売付け等については、なお従前の例による。

第十八条

重要な事項につき虚偽の記載があるに規定する発行開示書類であって、この法律の施行の際の規定による審判手続開始の決定がされることなくその書類を提出した日から三年を経過しているものについては、新金融商品取引法第百七十八条第七項の規定にかかわらず、同条第一項第二号に掲げる事実について、同項の規定による審判手続開始の決定をすることができない。

に規定する重要な事項につき虚偽の記載があるに規定する目論見書に係るに規定する売出しであって、この法律の施行の際の規定による審判手続開始の決定がされることなくその行為を開始した日から三年を経過しているものについては、新金融商品取引法第百七十八条第八項の規定にかかわらず、同条第一項第二号に掲げる事実について、同項の規定による審判手続開始の決定をすることができない。

重要な事項につき虚偽の記載があるに規定する継続開示書類であって、この法律の施行の際の規定による審判手続開始の決定がされることなくその書類を提出した日から三年を経過しているものについては、新金融商品取引法第百七十八条第十一項の規定にかかわらず、同条第一項第四号に掲げる事実について、同項の規定による審判手続開始の決定をすることができない。

に規定する違反行為であって、この法律の施行の際の規定による審判手続開始の決定がされることなくその行為が行われた日から三年を経過しているものについては、新金融商品取引法第百七十八条第二十二項の規定にかかわらず、同条第一項第十二号に掲げる事実について、同項の規定による審判手続開始の決定をすることができない。

に規定する違反行為であって、この法律の施行の際の規定による審判手続開始の決定がされることなくその行為が終了した日から三年を経過しているものについては、新金融商品取引法第百七十八条第二十四項の規定にかかわらず、同条第一項第十四号に掲げる事実について、同項の規定による審判手続開始の決定をすることができない。

に規定する売買等であって、この法律の施行の際の規定による審判手続開始の決定がされることなくその行為が行われた日から三年を経過しているものについては、新金融商品取引法第百七十八条第二十六項の規定にかかわらず、同条第一項第十六号に掲げる事実について、同項の規定による審判手続開始の決定をすることができない。

に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等又はに規定する株券等に係る売付け等であって、この法律の施行の際の規定による審判手続開始の決定がされることなくその行為が行われた日から三年を経過しているものについては、新金融商品取引法第百七十八条第二十七項の規定にかかわらず、同条第一項第十六号に掲げる事実について、同項の規定による審判手続開始の決定をすることができない。

第十九条

新金融商品取引法第百八十五条の七第一項、第二項、第四項から第八項まで又は第十項から第十二項までの規定により決定をしなければならない場合において、同条第十三項の表の上欄に掲げる者が、同表の中欄に掲げる日からさかのぼり五年以内に、に規定する課徴金納付命令を受けたことがあるとき(当該課徴金納付命令に係るの訴えの提起があったときは、当該訴えに係る裁判が確定している場合に限る。)又はに規定する決定を受けたことがあるとき(ただし書、ただし書又はただし書に該当する場合に限る。)は、当該課徴金納付命令又は決定を新金融商品取引法第百八十五条の十五第一項に規定する課徴金納付命令であって当該課徴金納付命令に係る新金融商品取引法第百八十五条の十八第一項の訴えに係る裁判が確定しているものとみなして、新金融商品取引法第百八十五条の七第十三項の規定を適用する。

第四十条(罰則の適用に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第四十一条(政令への委任)

附則第二条から第十九条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第四十二条(検討)

政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。