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第十九条

新金融商品取引法第百八十五条の七第一項、第二項、第四項から第八項まで又は第十項から第十二項までの規定により決定をしなければならない場合において、同条第十三項の表の上欄に掲げる者が、同表の中欄に掲げる日からさかのぼり五年以内に、に規定する課徴金納付命令を受けたことがあるとき(当該課徴金納付命令に係るの訴えの提起があったときは、当該訴えに係る裁判が確定している場合に限る。)又はに規定する決定を受けたことがあるとき(ただし書、ただし書又はただし書に該当する場合に限る。)は、当該課徴金納付命令又は決定を新金融商品取引法第百八十五条の十五第一項に規定する課徴金納付命令であって当該課徴金納付命令に係る新金融商品取引法第百八十五条の十八第一項の訴えに係る裁判が確定しているものとみなして、新金融商品取引法第百八十五条の七第十三項の規定を適用する。