第百七十二条の六(虚偽表示のある公開買付開始公告を行つた者等に対する課徴金納付命令)
Article 172-6Administrative Monetary Penalty Payment Order Issued to a Person Issuing a Public Notice of the Commencement of a Tender Offer That Contains a False Representation
If a person makes a public notice of the commencement of a tender offer, etc. (meaning a public notice of the commencement of a tender offer or a public notice or public announcement amending the contents of a public notice of the commencement of the tender offer as prescribed in Article 27-7, paragraph (2) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27-22-2, paragraph (2)); hereinafter the same applies in this Chapter) that contains a false representation about a material particular or that lacks a representation of a material particular that is required to be represented, or if a person submits a tender offer statement, etc. (meaning a tender offer statement as prescribed in Article 27-3, paragraph (2) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27-22-2, paragraph (2)), an amended statement under Article 27-8, paragraphs (1) through (4) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27-22-2, paragraph (2)), a tender offeror's answer as prescribed in Article 27-10, paragraph (11), or an amended report under Article 27-8, paragraphs (1) through (4) as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27-10, paragraph (12); hereinafter the same applies in this Chapter) that contains a false statement about a material particular or that lacks a statement of a material particular that is required to be stated, the Prime Minister, in accordance with the procedures prescribed in the following Section, must order that person to pay an administrative monetary penalty that is equivalent to the amount arrived at when the amount set forth in item (i) is multiplied by the amount set forth in item (ii) to the national treasury:
重要な事項につき虚偽の表示があり、若しくは表示すべき重要な事項の表示が欠けている公開買付開始公告等(公開買付開始公告又は第二十七条の七第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により公開買付開始公告の内容を訂正する公告若しくは公表をいう。以下この章において同じ。)を行つた者又は重要な事項につき虚偽の記載があり、若しくは記載すべき重要な事項の記載が欠けている公開買付届出書等(第二十七条の三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付届出書、第二十七条の八第一項から第四項まで(これらの規定を第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書、第二十七条の十第十一項に規定する対質問回答報告書又は同条第十二項において準用する第二十七条の八第一項から第四項までの規定による訂正報告書をいう。以下この章において同じ。)を提出した者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、これらの者に対し、第一号に掲げる額に第二号に掲げる数を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
the amount arrived at when the closing price of the share certificates, etc. or listed share certificates, etc. subject to the tender offer (meaning a tender offer as prescribed in Article 27-2, paragraph (1) or Article 27-22-2, paragraph (1); hereinafter the same applies in this Article and Article 185-7, paragraphs (8) and (9)) to which that public notice of the commencement of a tender offer, etc. or tender offer statement, etc. pertains (meaning the closing price as set forth in Article 67-19 or Article 130 as of the day immediately preceding the day of the public notice of the commencement of the tender offer (or, if there is no such price, the amount specified by Cabinet Office Order as being equivalent to this)), is multiplied by the number of share certificates, etc. or listed share certificates, etc. that the person purchases, etc. through that tender offer;
当該公開買付開始公告等又は公開買付届出書等に係る公開買付け(第二十七条の二第一項又は第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付けをいう。以下この条並びに第百八十五条の七第八項及び第九項において同じ。)について公開買付開始公告を行つた日の前日における当該公開買付けに係る株券等又は上場株券等の第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最終の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額)に、当該公開買付けにより買付け等を行つた当該株券等又は上場株券等の数を乗じて得た額
25 percent.
百分の二十五
The provisions of the preceding paragraph apply mutatis mutandis if a person fails to submit an amended tender offer statement, etc. (meaning a tender offer statement prescribed in Article 27-3, paragraph (2) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27-22-2, paragraph (2)), an amended statement under Article 27-8, paragraph (2) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27-22-2, paragraph (2)), a tender offeror's answer prescribed in Article 27-10, paragraph (11), or an amended report under Article 27-8, paragraph (2) as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27-10, paragraph (12); hereinafter the same applies in this Chapter).
前項の規定は、公開買付訂正届出書等(第二十七条の三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付届出書、第二十七条の八第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書、第二十七条の十第十一項に規定する対質問回答報告書又は同条第十二項において準用する第二十七条の八第二項の規定による訂正報告書をいう。以下この章において同じ。)を提出しない者がある場合について準用する。
総取引高、価格等の通知等
金融商品取引所は、内閣府令で定めるところにより、その開設する取引所金融商品市場における毎日の総取引高、その上場する金融商品等の銘柄別の毎日の最高、最低及び最終の価格、約定数値及び対価の額その他の事項をその会員等に通知し、公表しなければならない。
虚偽表示のある公開買付開始公告を行つた者等に対する課徴金納付命令
重要な事項につき虚偽の表示があり、若しくは表示すべき重要な事項の表示が欠けている公開買付開始公告等(公開買付開始公告又は第二十七条の七第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により公開買付開始公告の内容を訂正する公告若しくは公表をいう。以下この章において同じ。)を行つた者又は重要な事項…
虚偽表示のある公開買付開始公告を行つた者等に対する課徴金納付命令
重要な事項につき虚偽の表示があり、若しくは表示すべき重要な事項の表示が欠けている公開買付開始公告等(公開買付開始公告又は第二十七条の七第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により公開買付開始公告の内容を訂正する公告若しくは公表をいう。以下この章において同じ。)を行つた者又は重要な事項…
虚偽表示のある公開買付開始公告を行つた者等に対する課徴金納付命令
当該公開買付開始公告等又は公開買付届出書等に係る公開買付け(第二十七条の二第一項又は第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付けをいう。以下この条並びに第百八十五条の七第八項及び第九項において同じ。)について公開買付開始公告を行つた日の前日における当該公開買付けに係る株券等又は上場株券等の第六十七条の十九又は第百…
課徴金の納付命令の決定等
内閣総理大臣は、同一の公開買付けに係る二以上の公開買付書類等(公開買付開始公告等又は公開買付届出書等をいう。次項において同じ。)について第一項の決定(第百七十八条第一項第六号に係るものに限る。)をしなければならないときは、第百七十二条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による額に代えて…
課徴金の納付命令の決定等
内閣総理大臣は、公開買付書類等について既に第一項(第百七十八条第一項第六号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)、前項又は第十五項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)の規定により決定をしているときは…
公開買付対象者による意見表明報告書等及び公開買付者による対質問回答報告書等の提出
意見表明報告書に第二項第一号の質問が記載されている場合には、第九項の規定により当該意見表明報告書の写しの送付を受けた公開買付者は、当該送付を受けた日から政令で定める期間内に、内閣府令で定めるところにより…
公開買付対象者による意見表明報告書等及び公開買付者による対質問回答報告書等の提出
第二十七条の八第一項から第五項まで(第三項第二号及び第三号を除く。)の規定は、対質問回答報告書について準用する。この場合において、同条第一項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第二項中「買付条件等の変更」とあるのは「回答内容の変更」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と…
発行者以外の者による株券等の公開買付け
その株券、新株予約権付社債券その他の有価証券で政令で定めるもの(以下この章及び第二十七条の三十の十一(第五項を除く。)において「株券等」という。)について有価証券報告書を提出しなければならない発行者又は特定上場有価証券(流通状況がこれに準ずるものとして政令で定めるものを含み、株券等に限る。)の発行者の株券等につき…
発行者による上場株券等の公開買付け
上場株券等の当該上場株券等の発行者による取引所金融商品市場外における買付け等(買付けその他の有償の譲受けをいう。以下この条及び次条において同じ。)のうち、次に掲げるものに該当するものについては、公開買付けによらなければならない。
発行者による上場株券等の公開買付け
第二十七条の二第二項から第六項まで、第二十七条の三(第一項後段及び第二項第二号を除く。)、第二十七条の四、第二十七条の五(各号列記以外の部分に限る。第五項及び次条第五項において同じ。)、第二十七条の六から第二十七条の九まで(第二十七条の八第六項、第十項及び第十二項を除く。)…
公開買付開始公告及び公開買付届出書の提出
前項の規定による公告(以下この節において「公開買付開始公告」という。)を行つた者(以下この節において「公開買付者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、当該公開買付開始公告を行つた日に…
公開買付開始公告の訂正
内閣総理大臣は、公開買付開始公告の内容について訂正をする必要があると認めるときは、当該公開買付開始公告を行つた公開買付者に対し、期限を指定して、内閣府令で定めるところにより、その訂正の内容を公告し、又は公表することを命ずることができる。
公開買付届出書の訂正届出書の提出
公開買付届出書(その訂正届出書を含む。以下この条において同じ。)を提出した公開買付者は、内閣府令で定めるところにより、当該公開買付届出書に形式上の不備があり、記載された内容が事実と相違し、又はそれに記載すべき事項若しくは誤解を生じさせないために必要な事実の記載が不十分であり、若しくは欠けていると認めたときは…
公開買付届出書の訂正届出書の提出
公開買付届出書を提出した日以後当該公開買付期間の末日までの間において、買付条件等の変更(第二十七条の十第三項の規定による買付け等の期間の延長を除く。)その他の公開買付届出書に記載すべき重要な事項の変更その他当該公開買付届出書の内容を訂正すべき内閣府令で定める事情があるときは、当該公開買付届出書を提出した公開買付者は…
公開買付届出書の訂正届出書の提出
内閣総理大臣は、次に掲げる事実が明らかであると認めるときは、公開買付届出書を提出した公開買付者に対し、期限を指定して訂正届出書の提出を命ずることができる。
公開買付届出書の訂正届出書の提出
内閣総理大臣は、前項の規定による場合を除き、次に掲げる事実を発見した場合には、当該公開買付届出書を提出した公開買付者に対し、期限を指定して訂正届出書の提出を命ずることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
売買高、価格等の通知等
認可協会は、前条の規定による報告に基づき、その開設する店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の売買、取扱有価証券の売買及び上場株券等の取引所金融商品市場外での売買(協会員が自己の計算において行うもの並びに協会員が媒介、取次ぎ及び代理を行うものに限る。次条において同じ。)について、内閣府令で定めるところにより…
略称規定第二十七条の十第十一項
…当該送付を受けた日から政令で定める期間内に、内閣府令で定めるところにより、当該質問に対する回答(当該質問に対して回答する必要がないと認めた場合には、その理由)その他の内閣府令で定める事項を記載した書類(以下「対質問回答報告書」という。)…
わかりやすく言うと
公開買付けの対象者が意見表明報告書に公開買付者への質問を書いたときに、その写しを受け取った公開買付者が、受け取った日から政令で定める期間内に内閣総理大臣に出す書類で、質問への回答(回答の必要がないと考えるときはその理由)などを書いたもののことです。
定義第百七十二条の五第一項・この条及び第百七十二条の六、第百七十八条第十三項及び第百八十五条の七第十五項の中だけ
第二十四条の六第一項に規定する上場株券等
わかりやすく言うと
金融商品取引所に上場されている株券、流通の状況がこれに準ずるものとして政令で定める株券、その他政令で定める有価証券のことです(第二十四条の六第一項)。
略称規定第百七十二条の五第一項・この章の中だけ
第二十七条の三第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定に違反して、第二十七条の三第一項の規定による公告(以下この章において「公開買付開始公告」という。)を行わないで株券等(第二十七条…
わかりやすく言うと
公開買付けで株券等を買い付ける者が、公開買付けの目的、買付けの価格、買付予定の株券等の数、買付けの期間など内閣府令で定める事項を知らせるためにしなければならない公告のことです(第二十七条の三第一項)。上場株券等の発行者が自社株について行う公開買付けの公告も含みます。
定義第百七十二条の五第一項・この条及び第百七十二条の六及び第百七十八条第十三項の中だけ
第二十七条の二第一項に規定する株券等
わかりやすく言うと
株券、新株予約権付社債券その他の政令で定める有価証券のことで、公開買付けに関する規定で使われる言葉です(第二十七条の二第一項)。
定義第百七十二条の五第一項・この条及び第百七十二条の六及び第百七十八条第十三項の中だけ
第二十七条の二第一項又は第二十七条の二十二の二第一項に規定する買付け等
わかりやすく言うと
株券等の買付けその他の有償の譲受け(これに類するものとして政令で定めるものを含みます)や、上場株券等の買付けその他の有償の譲受けのことです(第二十七条の二第一項、第二十七条の二十二の二第一項)。
定義第百七十二条の六第一項・この章の中だけ
第二十七条の三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付届出書、第二十七条の八第一項から第四項まで(これらの規定を第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書、第二十七条の十第十一項に規定する対質問回答報告書又は同条第十二項において準用する第二十七条の八第一項から第四項までの規定による訂正報告書
わかりやすく言うと
公開買付けで内閣総理大臣に出す公開買付届出書とその訂正届出書、買付けの対象となる株券等の発行者(対象者)が意見表明報告書に書いた質問への公開買付者の回答を書いた対質問回答報告書とその訂正報告書をまとめた呼び方です。発行者が自社株について行う公開買付けの届出書なども含みます。
定義第百七十二条の六第一項・この章の中だけ
公開買付開始公告又は第二十七条の七第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により公開買付開始公告の内容を訂正する公告若しくは公表
わかりやすく言うと
公開買付開始公告と、内閣総理大臣の命令によってその内容を訂正するためにする公告や公表をまとめた呼び方です(第二十七条の七第二項)。上場株券等の発行者が自社株について行う公開買付けのものも含みます。
定義第百七十二条の六第一項第一号・この条及び第百八十五条の七第八項及び第九項の中だけ
第二十七条の二第一項又は第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付け
わかりやすく言うと
不特定多数の人に向けて公告で株券等の買付けの申込みや売付けの申込みの勧誘をし、取引所金融商品市場の外で株券等を買い付けることです。発行者以外の者が行うもの(第二十七条の二第一項)と、上場株券等の発行者が自社の上場株券等を買い付けるもの(第二十七条の二十二の二第一項)の両方を指します。
定義第百七十二条の六第二項・この章の中だけ
第二十七条の三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付届出書、第二十七条の八第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書、第二十七条の十第十一項に規定する対質問回答報告書又は同条第十二項において準用する第二十七条の八第二項の規定による訂正報告書
わかりやすく言うと
公開買付届出書、買付条件等の変更などの事情があるときに出さなければならない訂正届出書(第二十七条の八第二項)、対象となる株券等の発行者の質問への公開買付者の回答を書いた対質問回答報告書、回答内容の変更などのときに出す訂正報告書をまとめた呼び方です。発行者による自社株の公開買付けのものも含みます。
内閣総理大臣
内閣の首長です。国会議員の中から国会の議決で指名され、天皇が任命します(第六十七条第一項・第六条第一項)。国務大臣を任意に任命し罷免することができ、その過半数は国会議員でなければなりません(第六十八条)。国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されません(第七十五条)。
日本国憲法第6条・第67条・第68条・第75条、Wikipedia「内閣総理大臣」を参考にAIが作成。