第十条
Supplementary Provisions, Article 10
The provisions of Article 172-6, paragraph (1) of the New Financial Instruments and Exchange Act apply to a public notice of the commencement of a tender offer, etc. or a tender offer statement, etc. prescribed in Article 172-6, paragraph (1) of the New Financial Instruments and Exchange Act that is made or submitted with regard to a tender offer (meaning a tender offer prescribed in Article 27-2, paragraph (1) or Article 27-22-2, paragraph (1) of the New Financial Instruments and Exchange Act; the same applies in the following paragraph) pertaining to a public notice of the commencement of a tender offer prescribed in Article 172-5 of the New Financial Instruments and Exchange Act that is made on or after the effective date.
新金融商品取引法第百七十二条の六第一項の規定は、施行日以後に行われる新金融商品取引法第百七十二条の五に規定する公開買付開始公告に係る公開買付け(新金融商品取引法第二十七条の二第一項又は第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付けをいう。次項において同じ。)について行われ、又は提出される新金融商品取引法第百七十二条の六第一項に規定する公開買付開始公告等又は公開買付届出書等について適用する。
The provisions of Article 172-6, paragraph (2) of the New Financial Instruments and Exchange Act apply to an amended tender offer statement, etc. prescribed in that paragraph that is to be submitted with regard to a tender offer pertaining to a public notice of the commencement of a tender offer prescribed in Article 172-5 of the New Financial Instruments and Exchange Act that is made on or after the effective date.
新金融商品取引法第百七十二条の六第二項の規定は、施行日以後に行われる新金融商品取引法第百七十二条の五に規定する公開買付開始公告に係る公開買付けについて提出すべき同項に規定する公開買付訂正届出書等について適用する。
公開買付開始公告を行わないで株券等の買付け等をした者に対する課徴金納付命令
第二十七条の三第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定に違反して、第二十七条の三第一項の規定による公告(以下この章において「公開買付開始公告」という。)を行わないで株券等(第二十七条の二第一項に規定する株券等をいう。以下この条、次条及び第百七十八条第十三項におい…
虚偽表示のある公開買付開始公告を行つた者等に対する課徴金納付命令
重要な事項につき虚偽の表示があり、若しくは表示すべき重要な事項の表示が欠けている公開買付開始公告等(公開買付開始公告又は第二十七条の七第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により公開買付開始公告の内容を訂正する公告若しくは公表をいう。以下この章において同じ。)を行つた者又は重要な事項…
虚偽表示のある公開買付開始公告を行つた者等に対する課徴金納付命令
前項の規定は、公開買付訂正届出書等(第二十七条の三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付届出書、第二十七条の八第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書、第二十七条の十第十一項に規定する対質問回答報告書又は同条第十二項において…
発行者以外の者による株券等の公開買付け
その株券、新株予約権付社債券その他の有価証券で政令で定めるもの(以下この章及び第二十七条の三十の十一(第五項を除く。)において「株券等」という。)について有価証券報告書を提出しなければならない発行者又は特定上場有価証券(流通状況がこれに準ずるものとして政令で定めるものを含み、株券等に限る。)の発行者の株券等につき…
発行者による上場株券等の公開買付け
上場株券等の当該上場株券等の発行者による取引所金融商品市場外における買付け等(買付けその他の有償の譲受けをいう。以下この条及び次条において同じ。)のうち、次に掲げるものに該当するものについては、公開買付けによらなければならない。
新金融商品取引法第百七十二条の六第二項の規定は、施行日以後に行われる新金融商品取引法第百七十二条の五に規定する公開買付開始公告に係る公開買付けについて提出すべき同項に規定する公開買付訂正届出書等について適用する。
略称規定第百七十二条の五第一項・この章の中だけ
第二十七条の三第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定に違反して、第二十七条の三第一項の規定による公告(以下この章において「公開買付開始公告」という。)を行わないで株券等(第二十七条…
わかりやすく言うと
公開買付けで株券等を買い付ける者が、公開買付けの目的、買付けの価格、買付予定の株券等の数、買付けの期間など内閣府令で定める事項を知らせるためにしなければならない公告のことです(第二十七条の三第一項)。上場株券等の発行者が自社株について行う公開買付けの公告も含みます。
定義第百七十二条の六第一項・この章の中だけ
公開買付開始公告又は第二十七条の七第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により公開買付開始公告の内容を訂正する公告若しくは公表
わかりやすく言うと
公開買付開始公告と、内閣総理大臣の命令によってその内容を訂正するためにする公告や公表をまとめた呼び方です(第二十七条の七第二項)。上場株券等の発行者が自社株について行う公開買付けのものも含みます。
定義第百七十二条の六第二項・この章の中だけ
第二十七条の三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付届出書、第二十七条の八第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書、第二十七条の十第十一項に規定する対質問回答報告書又は同条第十二項において準用する第二十七条の八第二項の規定による訂正報告書
わかりやすく言うと
公開買付届出書、買付条件等の変更などの事情があるときに出さなければならない訂正届出書(第二十七条の八第二項)、対象となる株券等の発行者の質問への公開買付者の回答を書いた対質問回答報告書、回答内容の変更などのときに出す訂正報告書をまとめた呼び方です。発行者による自社株の公開買付けのものも含みます。
略称規定附則第二条第一項
第一条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第二条第三項第一号及び第二号並びに第四項第一号、第二十三条の十三第三項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十七条の三十一の規定は…
わかりやすく言うと
平成二十年法律第六十五号の第一条によって改正された後の金融商品取引法のことです。
略称規定附則第二条第一項・この規定以降に適用(附則第三条を除く)
…第二十三条の十三第三項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十七条の三十一の規定は、この法律の施行の日(次条を除き、以下「施行日」という。)以後に開始する新金融商品取引法第四条第一項第四号に規定する有価証券…
わかりやすく言うと
平成二十年法律第六十五号が施行される日のことで、公布の日から六か月を超えない範囲で政令で定める日です。
定義附則第十条第一項・この規定及び附則第十条第二項の中だけ
新金融商品取引法第二十七条の二第一項又は第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付け