An action to rescind a decision under Article 185-7, paragraphs (1), (2), (4) through (8), and (10) through (17) must be filed within 30 days from the day on which the decision becomes valid.
第百八十五条の七第一項、第二項、第四項から第八項まで及び第十項から第十七項までの決定の取消しの訴えは、決定がその効力を生じた日から三十日以内に提起しなければならない。
The period set forth in the preceding paragraph is a peremptory term.
前項の期間は、不変期間とする。
第百八十五条の七第一項、第二項、第四項から第八項まで及び第十項から第十七項までの決定の取消しの訴えは、決定がその効力を生じた日から三十日以内に提起しなければならない。
課徴金の納付命令の決定等
内閣総理大臣は、審判手続を経た後、第百七十八条第一項各号に掲げる事実のいずれかがあると認めるときは、この条に別段の定めがある場合を除き、被審人に対し、第百七十二条第一項、第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第三項、第百七十二条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)…
課徴金の納付命令の決定等
内閣総理大臣は、同一の記載対象事業年度に係る二以上の発行者等情報(発行者等情報に係る虚偽の情報を訂正し、又は提供し、若しくは公表すべき重要な事項に関する情報の不備を補正する訂正発行者情報を除く。次項において同じ。)について第一項の決定(第百七十八条第一項第十一号に係るものに限る。)をしなければならないときは…
課徴金の納付命令の決定等
内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第一項、前項、この項、第十四項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)…
課徴金の納付命令の決定等
内閣総理大臣は、同一の募集等業務に関し行われた二以上の違反行為(第百七十五条の二第一項又は第二項に規定する違反行為をいい、同条第十三項及び第十四項に規定する特定伝達等行為を含む。以下この項及び次項において同じ。)について第一項の決定(第百七十八条第一項第十七号に係るものに限る。)をしなければならないときは…
課徴金の納付命令の決定等
内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第十七号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第一項、前項…
課徴金の納付命令の決定等
内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第二号に掲げる事実のうち第百七十二条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に該当する事実、第百七十八条第一項第四号に掲げる事実のうち第百七十二条の四第一項若しくは第二項に該当する事実、第百七十八条第一項第七号に掲げる事実、同項第十号に掲げ…
課徴金の納付命令の決定等
内閣総理大臣は、第一項、第二項、第四項から第八項まで又は第十項から前項までの規定により決定をしなければならない場合において、当該決定を受けるべき次の表の上欄に掲げる者が、同表の中欄に掲げる日から遡り五年以内に…
課徴金の納付命令の決定等
内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。)、第六項、第七項、第十項、第十一項又は前二項(同条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)の規定により一以上の決定をしなければならないときであつて、同一事件について…
課徴金の納付命令の決定等
内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第十二号から第十六号までに掲げる事実のいずれかがあると認める場合に限る。)、第十四項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は第十五項(同条第一項第十二号から第十六号までに掲げる事実のいずれかがあると認める場合に限る。以下この項において同じ。)…
課徴金の納付命令の決定等
内閣総理大臣は、同一の募集又は売出しについて第百七十二条第一項に該当する事実及び同条第二項に該当する事実のそれぞれについて前項の決定(第百七十八条第一項第一号に係るものに限る。)をしなければならないときは、第百七十二条第一項又は第二項の規定による額に代えて…
課徴金の納付命令の決定等
内閣総理大臣は、同一の記載対象事業年度に係る継続開示書類(有価証券報告書又は半期報告書をいう。次項において同じ。)の提出について第百七十二条の三第一項に該当する事実及び同条第二項に該当する事実のそれぞれについて第一項の決定(第百七十八条第一項第三号に係るものに限る。)をしなければならないときは…
課徴金の納付命令の決定等
内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第三号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)の決定をしなければならない場合において、既に第一項又は第十五項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)の規定によりなされた決定(以下この項において「既決定」という。)に係る継続…
課徴金の納付命令の決定等
内閣総理大臣は、同一の記載対象事業年度に係る二以上の継続開示書類等(有価証券報告書等又は半期・臨時報告書等をいい、これらの書類に係る虚偽の記載を訂正し、又は記載すべき重要な事項の不備を補正する第二十四条の二第一項及び第二十四条の五第五項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第七条第一…
課徴金の納付命令の決定等
内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第四号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第一項、前項、この項、第十四項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)…
課徴金の納付命令の決定等
内閣総理大臣は、同一の公開買付けに係る二以上の公開買付書類等(公開買付開始公告等又は公開買付届出書等をいう。次項において同じ。)について第一項の決定(第百七十八条第一項第六号に係るものに限る。)をしなければならないときは、第百七十二条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による額に代えて…