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第五条

新金融商品取引法第百七十二条第一項の規定は施行日以後に開始する同項に規定する有価証券の募集若しくは売出し又は新金融商品取引法第四条第二項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘について、新金融商品取引法第百七十二条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定は施行日以後に開始する同条第二項に規定する募集又は売出しにより有価証券を取得させ、又は売り付ける行為について、同条第三項の規定は施行日以後に開始する同項に規定する売出しにより有価証券を売り付ける行為について、それぞれ適用する。