第十四条
Supplementary Provisions, Article 14
The provisions of Article 174 of the New Financial Instruments and Exchange Act apply to a violation prescribed in paragraph (1) of that Article that commences on or after the effective date.
新金融商品取引法第百七十四条の規定は、施行日以後に開始する同条第一項に規定する違反行為について適用する。
取引の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもつて有価証券の売買等をした者に対する課徴金納付命令
第百五十九条第一項の規定に違反する有価証券の売買、市場デリバティブ取引若しくは店頭デリバティブ取引又はこれらの取引の申込み若しくは委託等(以下この条において「違反行為」という。)をした者(以下この条において「違反者」という。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該違反者に対し…
取引の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもつて有価証券の売買等をした者に対する課徴金納付命令
第百五十九条第一項の規定に違反する有価証券の売買、市場デリバティブ取引若しくは店頭デリバティブ取引又はこれらの取引の申込み若しくは委託等(以下この条において「違反行為」という。)をした者(以下この条において「違反者」という。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該違反者に対し…
略称規定第百七十四条第一項・この条の中だけ
第百五十九条第一項の規定に違反する有価証券の売買、市場デリバティブ取引若しくは店頭デリバティブ取引又はこれらの取引の申込み若しくは委託等(以下この条において「違反行為」という。)をした者(以下この条において「違反者」という。)があるときは…
わかりやすく言うと
取引が盛んに行われていると誤解させる目的などで行う仮装の取引や相手と通謀した取引など、第百五十九条第一項に違反する有価証券の売買、市場デリバティブ取引若しくは店頭デリバティブ取引又はその申込み・委託等のことです。
略称規定附則第二条第一項
第一条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第二条第三項第一号及び第二号並びに第四項第一号、第二十三条の十三第三項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十七条の三十一の規定は…
わかりやすく言うと
平成二十年法律第六十五号の第一条によって改正された後の金融商品取引法のことです。
略称規定附則第二条第一項・この規定以降に適用(附則第三条を除く)
…第二十三条の十三第三項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十七条の三十一の規定は、この法律の施行の日(次条を除き、以下「施行日」という。)以後に開始する新金融商品取引法第四条第一項第四号に規定する有価証券…
わかりやすく言うと
平成二十年法律第六十五号が施行される日のことで、公布の日から六か月を超えない範囲で政令で定める日です。