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第十八条

重要な事項につき虚偽の記載があるに規定する発行開示書類であって、この法律の施行の際の規定による審判手続開始の決定がされることなくその書類を提出した日から三年を経過しているものについては、新金融商品取引法第百七十八条第七項の規定にかかわらず、同条第一項第二号に掲げる事実について、同項の規定による審判手続開始の決定をすることができない。

に規定する重要な事項につき虚偽の記載があるに規定する目論見書に係るに規定する売出しであって、この法律の施行の際の規定による審判手続開始の決定がされることなくその行為を開始した日から三年を経過しているものについては、新金融商品取引法第百七十八条第八項の規定にかかわらず、同条第一項第二号に掲げる事実について、同項の規定による審判手続開始の決定をすることができない。

重要な事項につき虚偽の記載があるに規定する継続開示書類であって、この法律の施行の際の規定による審判手続開始の決定がされることなくその書類を提出した日から三年を経過しているものについては、新金融商品取引法第百七十八条第十一項の規定にかかわらず、同条第一項第四号に掲げる事実について、同項の規定による審判手続開始の決定をすることができない。

に規定する違反行為であって、この法律の施行の際の規定による審判手続開始の決定がされることなくその行為が行われた日から三年を経過しているものについては、新金融商品取引法第百七十八条第二十二項の規定にかかわらず、同条第一項第十二号に掲げる事実について、同項の規定による審判手続開始の決定をすることができない。

に規定する違反行為であって、この法律の施行の際の規定による審判手続開始の決定がされることなくその行為が終了した日から三年を経過しているものについては、新金融商品取引法第百七十八条第二十四項の規定にかかわらず、同条第一項第十四号に掲げる事実について、同項の規定による審判手続開始の決定をすることができない。

に規定する売買等であって、この法律の施行の際の規定による審判手続開始の決定がされることなくその行為が行われた日から三年を経過しているものについては、新金融商品取引法第百七十八条第二十六項の規定にかかわらず、同条第一項第十六号に掲げる事実について、同項の規定による審判手続開始の決定をすることができない。

に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等又はに規定する株券等に係る売付け等であって、この法律の施行の際の規定による審判手続開始の決定がされることなくその行為が行われた日から三年を経過しているものについては、新金融商品取引法第百七十八条第二十七項の規定にかかわらず、同条第一項第十六号に掲げる事実について、同項の規定による審判手続開始の決定をすることができない。