第十一条
Supplementary Provisions, Article 11
The provisions of Article 172-7 of the New Financial Instruments and Exchange Act apply to a statement of large-volume holdings or changes prescribed in that Article for which the due date for submission arrives on or after the effective date.
新金融商品取引法第百七十二条の七の規定は、施行日以後に提出期限が到来する同条に規定する大量保有・変更報告書について適用する。
大量保有・変更報告書を提出しない者に対する課徴金納付命令
第二十七条の二十三第一項、第二十七条の二十五第一項又は第二十七条の二十六第一項、第二項、第四項若しくは第五項の規定に違反して、大量保有報告書又は変更報告書(以下この章において「大量保有・変更報告書」という。)を提出しない者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し…
略称規定第百七十二条の七第一項・この章の中だけ
第二十七条の二十三第一項、第二十七条の二十五第一項又は第二十七条の二十六第一項、第二項、第四項若しくは第五項の規定に違反して、大量保有報告書又は変更報告書(以下この章において「大量保有・変更報告書」という。)を提出しない者があるときは…
わかりやすく言うと
大量保有報告書(上場されている株券などの保有割合が百分の五を超えた者が出す報告書)と、変更報告書(その後の保有割合の増減などを報告するもの)をまとめた呼び名です。
略称規定附則第二条第一項
第一条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第二条第三項第一号及び第二号並びに第四項第一号、第二十三条の十三第三項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十七条の三十一の規定は…
わかりやすく言うと
平成二十年法律第六十五号の第一条によって改正された後の金融商品取引法のことです。
略称規定附則第二条第一項・この規定以降に適用(附則第三条を除く)
…第二十三条の十三第三項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十七条の三十一の規定は、この法律の施行の日(次条を除き、以下「施行日」という。)以後に開始する新金融商品取引法第四条第一項第四号に規定する有価証券…
わかりやすく言うと
平成二十年法律第六十五号が施行される日のことで、公布の日から六か月を超えない範囲で政令で定める日です。