第十三条
Supplementary Provisions, Article 13
The provisions of Article 173 of the New Financial Instruments and Exchange Act apply to a violation prescribed in paragraph (1) of that Article that commences on or after the effective date, and the provisions then in force continue to govern a violation prescribed in Article 173, paragraph (1) of the Former Financial Instruments and Exchange Act that commenced before the effective date.
新金融商品取引法第百七十三条の規定は、施行日以後に開始する同条第一項に規定する違反行為について適用し、施行日前に開始した旧金融商品取引法第百七十三条第一項に規定する違反行為については、なお従前の例による。
風説の流布等により有価証券等の価格に影響を与えた者に対する課徴金納付命令
第百五十八条の規定に違反して、風説を流布し、又は偽計を用い、当該風説の流布又は偽計(以下この条において「違反行為」という。)により有価証券等の価格に影響を与えた者(以下この条において「違反者」という。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該違反者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ…
風説の流布等により有価証券等の価格に影響を与えた者に対する課徴金納付命令
第百五十八条の規定に違反して、風説を流布し、又は偽計を用い、当該風説の流布又は偽計(以下この条において「違反行為」という。)により有価証券等の価格に影響を与えた者(以下この条において「違反者」という。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該違反者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ…
略称規定第百七十三条第一項・この条の中だけ
第百五十八条の規定に違反して、風説を流布し、又は偽計を用い、当該風説の流布又は偽計(以下この条において「違反行為」という。)により有価証券等の価格に影響を与えた者(以下この条において「違反者」という。)があるときは、内閣総理大臣は…
わかりやすく言うと
第百五十八条に違反して行う風説の流布又は偽計のことです。この条では、これによって有価証券等の価格に影響を与えた者に課徴金の納付が命じられます。
略称規定附則第二条第一項
第一条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第二条第三項第一号及び第二号並びに第四項第一号、第二十三条の十三第三項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十七条の三十一の規定は…
わかりやすく言うと
平成二十年法律第六十五号の第一条によって改正された後の金融商品取引法のことです。
略称規定附則第二条第一項・この規定以降に適用(附則第三条を除く)
…第二十三条の十三第三項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十七条の三十一の規定は、この法律の施行の日(次条を除き、以下「施行日」という。)以後に開始する新金融商品取引法第四条第一項第四号に規定する有価証券…
わかりやすく言うと
平成二十年法律第六十五号が施行される日のことで、公布の日から六か月を超えない範囲で政令で定める日です。
略称規定附則第二条第一項
…施行日前に開始した第一条の規定による改正前の金融商品取引法(以下「旧金融商品取引法」という。)第四条第一項第四号に規定する有価証券発行勧誘等又は同条第二項に規定する有価証券交付勧誘等については、なお従前の例による。
わかりやすく言うと
平成二十年法律第六十五号の第一条によって改正される前の金融商品取引法のことです。