第十二条
Supplementary Provisions, Article 12
The provisions of Article 172-8 of the New Financial Instruments and Exchange Act apply to a statement of large-volume holdings or changes, etc. prescribed in that Article that is submitted on or after the effective date.
新金融商品取引法第百七十二条の八の規定は、施行日以後に提出される同条に規定する大量保有・変更報告書等について適用する。
虚偽記載のある大量保有・変更報告書等を提出した者に対する課徴金納付命令
重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている大量保有・変更報告書等(大量保有・変更報告書又は第二十七条の二十五第三項(第二十七条の二十六第六項において準用する場合を含む。)若しくは第二十七条の二十九第一項において準用する第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正報告書をいう。以下…
定義第百七十二条の八第一項・この章の中だけ
大量保有・変更報告書又は第二十七条の二十五第三項(第二十七条の二十六第六項において準用する場合を含む。)若しくは第二十七条の二十九第一項において準用する第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正報告書
わかりやすく言うと
大量保有報告書と変更報告書、それらの訂正報告書(提出者が自ら出すものと、内閣総理大臣の命令で出すもの)をまとめた呼び名です。
略称規定附則第二条第一項
第一条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第二条第三項第一号及び第二号並びに第四項第一号、第二十三条の十三第三項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十七条の三十一の規定は…
わかりやすく言うと
平成二十年法律第六十五号の第一条によって改正された後の金融商品取引法のことです。
略称規定附則第二条第一項・この規定以降に適用(附則第三条を除く)
…第二十三条の十三第三項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十七条の三十一の規定は、この法律の施行の日(次条を除き、以下「施行日」という。)以後に開始する新金融商品取引法第四条第一項第四号に規定する有価証券…
わかりやすく言うと
平成二十年法律第六十五号が施行される日のことで、公布の日から六か月を超えない範囲で政令で定める日です。