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1 条

第六条

新金融商品取引法第百七十二条の二第一項及び第二項の規定は、施行日以後に提出される同条第三項に規定する発行開示書類に基づく同条第一項に規定する募集又は売出しにより有価証券を取得させ、又は売り付ける行為について適用し、施行日前に提出されたに規定する発行開示書類に基づくに規定する募集又は売出しにより有価証券を取得させ、又は売り付ける行為については、なお従前の例による。

新金融商品取引法第百七十二条の二第四項及び第五項の規定は、施行日以後に開始する新金融商品取引法第百七十二条第三項に規定する売出しにより有価証券を売り付ける行為について適用し、施行日前に開始した売出しにより有価証券を売り付ける行為については、なお従前の例による。

新金融商品取引法第百七十二条の二第六項の規定は、施行日以後に開始する同項に規定する募集又は売出しについて提出すべき同項に規定する発行開示訂正書類について適用する。