第八条
Supplementary Provisions, Article 8
The provisions of Article 172-4 of the New Financial Instruments and Exchange Act apply to an annual securities report, etc. prescribed in paragraph (1) of that Article, a quarterly, semiannual, or extraordinary report, etc. prescribed in paragraph (2) of that Article, or an extraordinary report prescribed in paragraph (3) of that Article for which the business year subject to disclosure is a business year commencing on or after the effective date, and the provisions then in force continue to govern an annual securities report, etc. prescribed in Article 172-2, paragraph (1) of the Former Financial Instruments and Exchange Act or a quarterly, semiannual, or extraordinary report, etc. prescribed in paragraph (2) of that Article for which the business year subject to disclosure is a business year that commenced before the effective date.
虚偽記載のある有価証券報告書等を提出した発行者等に対する課徴金納付命令
発行者が、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている有価証券報告書等(第二十四条第一項若しくは第三項(これらの規定を同条第五項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十四条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報…
虚偽記載のある有価証券報告書等を提出した発行者等に対する課徴金納付命令
発行者が、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている有価証券報告書等(第二十四条第一項若しくは第三項(これらの規定を同条第五項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十四条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報…
虚偽記載のある有価証券報告書等を提出した発行者等に対する課徴金納付命令
発行者が、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている半期・臨時報告書等(第二十四条の五第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による半期報告書若しくは臨時報告書又は第二十四条の五第五項(第二十七条にお…
虚偽記載のある有価証券報告書等を提出した発行者等に対する課徴金納付命令
前項の規定は、第二十四条の五第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による臨時報告書のうち投資者の投資判断に重要な影響を及ぼすものとして内閣府令で定める事項を記載すべきものを提出しない発行者がある場合について準用する。
略称規定第二十四条の五第四項
…その他公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める場合に該当することとなつたときは、内閣府令で定めるところにより、その内容を記載した報告書(以下「臨時報告書」という。)を、遅滞なく…
わかりやすく言うと
有価証券報告書を出さなければならない会社が、自社の発行する有価証券の募集や売出しが外国で行われるときなど、公益又は投資者保護のため内閣府令で定める場合に当たったときに、その内容を記載して遅れることなく内閣総理大臣に出す報告書のことです(第二十四条の五第四項)。
定義第百七十二条の四第一項・この章の中だけ
第二十四条第一項若しくは第三項(これらの規定を同条第五項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十四条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書及びその添付書類又は第二十四条の二第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正報告書
わかりやすく言うと
第二十四条の規定により提出する有価証券報告書とその添付書類、またはそれらの訂正報告書のことです(他の条で準用される場合を含みます)。
略称規定附則第二条第一項
第一条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第二条第三項第一号及び第二号並びに第四項第一号、第二十三条の十三第三項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十七条の三十一の規定は…
わかりやすく言うと
平成二十年法律第六十五号の第一条によって改正された後の金融商品取引法のことです。
略称規定附則第二条第一項・この規定以降に適用(附則第三条を除く)
…第二十三条の十三第三項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十七条の三十一の規定は、この法律の施行の日(次条を除き、以下「施行日」という。)以後に開始する新金融商品取引法第四条第一項第四号に規定する有価証券…
わかりやすく言うと
平成二十年法律第六十五号が施行される日のことで、公布の日から六か月を超えない範囲で政令で定める日です。
略称規定附則第二条第一項
…施行日前に開始した第一条の規定による改正前の金融商品取引法(以下「旧金融商品取引法」という。)第四条第一項第四号に規定する有価証券発行勧誘等又は同条第二項に規定する有価証券交付勧誘等については、なお従前の例による。
わかりやすく言うと
平成二十年法律第六十五号の第一条によって改正される前の金融商品取引法のことです。
定義附則第七条第一項・この規定及び附則第八条の中だけ
新金融商品取引法第百八十五条の七第二十九項各号に掲げる書類又は情報の区分に応じ、当該各号に定める事業年度