検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第八条

新金融商品取引法第百七十二条の四の規定は、施行日以後に開始する事業年度を記載対象事業年度とする同条第一項に規定する有価証券報告書等、同条第二項に規定する四半期・半期・臨時報告書等又は同条第三項に規定する臨時報告書について適用し、施行日前に開始した事業年度を記載対象事業年度とするに規定する有価証券報告書等又はに規定する四半期・半期・臨時報告書等については、なお従前の例による。