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目次
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厚生年金保険法
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平成二五年六月二六日法律第六三号
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第八十条
日本語
対訳
英訳
1 条
第八十条
(連合会への事務委託)
厚生年金保険の実施者たる政府は、
附則第六十九条
に規定する政令で定める事務を
連合会
に行わせることができる。
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第七十九条 区分経理
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第八十一条 確定給付企業年金法の適用
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。