検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第七十九条(区分経理)

連合会は、前条の規定により行う業務に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー