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目次
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厚生年金保険法
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平成二五年六月二六日法律第六三号
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第七十二条
日本語
対訳
英訳
1 条
第七十二条
(存続連合会の解散に伴う責任準備金相当額の徴収)
附則第八条
の規定は、
存続連合会
が解散した場合について準用する。
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第七十一条
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第七十三条 責任準備金相当額の一部の物納
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。