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1 条

第七十一条

厚生労働大臣は、前条第一項の規定にかかわらず、存続連合会が次の各号のいずれかに該当するときは、存続連合会の解散を命ずることができる。

存続連合会が附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による命令に違反したとき。

その事業の状況によりその事業の継続が困難であると認めるとき。

存続連合会は、前項の規定により解散したときは、基金中途脱退者等、確定給付企業年金中途脱退者、に規定する終了制度加入者等及び企業型年金加入者であった者に係る年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する義務を免れる。ただし、当該解散した日までに支給すべきであった年金たる給付若しくは一時金たる給付でまだ支給していないものの支給又は附則第五十三条第四項若しくは第六項、第五十四条第二項、第五十五条第二項、第五十六条第二項、第五十七条第二項、第五十八条第二項若しくは第五十九条第二項の規定により当該解散した日までに移換すべきであった年金給付等積立金若しくは積立金でまだ移換していないものの移換に関する義務については、この限りでない。

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