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第六十八条(審査請求及び再審査請求に関する経過措置)

改正前厚生年金保険法の規定により設立された企業年金連合会が行った処分又は賦課に関するにおいて準用する及び又はの規定による審査請求又は再審査請求で施行日の前日までに裁決が行われていないものについては、なお従前の例による。

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