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1 条

第二十四条

老齢厚生年金の受給権者(附則第九条第一項に規定する者に限る。以下この項において同じ。)に基金が支給する老齢年金給付であって、加入員たる被保険者であった期間の全部又は一部が平成十五年四月一日以後の期間であった者に支給するものの額は、同条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の及びの規定による改正前のの規定にかかわらず、次の各号に規定する額を超えるものでなければならない。

老齢厚生年金の受給権者(次号に掲げる者を除く。)に支給する老齢年金給付にあっては、次に掲げる額を合算した額

平成十五年四月一日前の加入員たる被保険者であった期間につきの規定による改正前の及びの規定により読み替えて適用するの規定による改正前のの規定の例により計算した額

平成十五年四月一日以後の加入員たる被保険者であった期間の平均標準報酬額の千分の五・七六九に相当する額に当該加入員たる被保険者であった期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額

老齢厚生年金の受給権者であって、附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のに規定するものに支給する老齢年金給付にあっては、次に掲げる額を合算した額

平成十五年四月一日前の加入員たる被保険者であった期間につきの規定による改正前の及びの規定により読み替えて適用するの規定による改正前のの規定の例により計算した額

平成十五年四月一日以後の加入員たる被保険者であった期間の平均標準報酬額の千分の五・七六九に相当する額に当該加入員たる被保険者であった期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額

前項第一号ロ及び第二号ロに掲げる額を計算する場合においては、附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のの規定の適用については、中「及び」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第二十四条第一項第一号ロ及び第二号ロ」と、「千分の七・五」とあるのは「千分の五・七六九」と、「同表の下欄のように」とあるのは「政令で定める率に」と読み替えるものとする。

前項の規定により読み替えられたの規定による改正前のに規定する政令で定める率は、附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のの下欄に掲げる率を一・三で除して得た率を基準として定められるものとする。

前条第二項の規定にかかわらず、附則第九条第一項に規定する者について平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の、及び並びに厚生年金保険法附則第十三条第三項及び第四項の規定を適用する場合においては、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の中「」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項又は平成十二年改正法附則第二十四条第一項」と、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の及び中「」とあり、及び厚生年金保険法附則第十三条第三項及び第四項中「平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の」とあるのは「平成十二年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の若しくはの規定による改正前の又は平成十二年改正法附則第二十四条第一項」とする。

第一項各号に規定する者であって、厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による申出をしたものに基金が支給する老齢年金給付については、第一項(第二項の規定により、附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のの規定が読み替えて適用される場合を含む。)中「合算した額」とあるのは、「合算した額に政令で定める額を加算した額」とする。

前条第四項の規定にかかわらず、附則第九条第一項に規定する者について、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の並びに及びの規定を適用する場合においては、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の中「」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第四項の規定により読み替えられた同条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のに規定する額若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。において「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項に規定する額又は平成十二年改正法附則第二十四条第五項の規定により読み替えられた同条第一項」と、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の中「」とあるのは「平成十二年改正法附則第九条第四項の規定により読み替えられた同条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のに規定する額若しくはの規定による改正前のに規定する額又は平成十二年改正法附則第二十四条第五項の規定により読み替えられた同条第一項」と、中「」とあるのは「平成十二年改正法附則第九条第四項の規定により読み替えられた同条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のの政令で定める額若しくはの規定による改正前のの政令で定める額又は平成十二年改正法附則第二十四条第五項の規定により読み替えられた同条第一項」とする。

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