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1 条

第五条(厚生年金保険の被保険者期間等に関する経過措置)

旧適用法人共済組合員期間は、厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間(以下「第一号厚生年金被保険者期間」という。)とみなす。ただし、次に掲げる期間は、この限りでない。

の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間

の規定による脱退一時金(他の法令の規定により当該脱退一時金とみなされたものを含む。)の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間

国家公務員及び公共企業体職員の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間

の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間

前項の規定により第一号厚生年金被保険者期間とみなされた旧適用法人共済組合員期間のうち、昭和六十年国共済改正法の施行の日前のに規定する旧船員組合員であった期間につき厚生年金保険の被保険者期間を計算する場合には、その期間に三分の四を乗じて得た期間をもって厚生年金保険の被保険者期間とする。

第一項の規定により第一号厚生年金被保険者期間とみなされた旧適用法人共済組合員期間のうち、昭和六十年国共済改正法の施行の日以後平成三年三月三十一日までの間のに規定する新船員組合員であった期間につき厚生年金保険の被保険者期間を計算する場合には、その期間に五分の六を乗じて得た期間をもって厚生年金保険の被保険者期間とする。

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