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第六条(厚生年金保険の標準報酬に関する経過措置)

施行日前の旧適用法人共済組合員期間(の規定により旧適用法人共済組合員期間に合算された期間を除く。)の各月の改正前国共済法による標準報酬月額(昭和六十一年四月一日前の期間にあっては、の規定の例により算定した額とする。)は、それぞれその各月の厚生年金保険法による標準報酬月額とみなす。

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